○村田町経営体育成支援事業等助成金交付要綱
平成28年9月5日
告示第54号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施する経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業において助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 経営体育成支援事業助成金 経営体育成支援事業実施要綱第3の1の(1)の融資主体型補助事業による助成金をいう。
(2) 担い手確保・経営強化支援事業助成金 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3の1の融資主体型補助事業による助成金をいう。
(3) 助成対象者 前2号のいずれかの助成金の交付の対象となる者をいう。
第2章 経営体育成支援事業助成金
2 町長は、経営体育成支援事業実施要綱別記1第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者は、町長に対し、村田町経営体育成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 助成対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第5条 助成対象者は、次のいずれかに該当するときは、村田町経営体育成支援事業助成金変更承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を村田町経営体育成支援事業着工届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
(竣工)
第7条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を村田町経営体育成支援事業竣工届(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条 助成対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した村田町経営体育成支援事業助成金実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。
(財産の管理と財産の処分の制限)
第10条 助成対象者は、支援事業により取得した財産は、財産管理台帳(様式第9号)により管理しなければならない。
2 助成対象者は、支援事業により取得した財産を、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数表(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表をいう。)に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 助成対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
第3章 担い手確保・経営強化支援事業助成金
第4章 雑則
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。