○村田町農地集積規模拡大奨励金交付要綱

平成28年9月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、優良農地の確保と担い手への農地の集積を推進するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農用地利用配分計画(以下「利用配分計画」という。)により権利設定された農地を借り受けた者に対して、予算の範囲内において村田町農地集積規模拡大奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付期間)

第2条 奨励金の交付期間は、令和5年度までとする。

(令2告示28・一部改正)

(対象農地)

第3条 奨励金の対象農地は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に基づく機構集積協力金交付事業の経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付対象農地とする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付を受けることができる者は、前条の対象農地を借り受け、耕作を行う者とする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、権利設定された対象農地の一筆ごとの面積(1アール未満切り捨て。)に1アール当たり500円の単価を乗じて得た額の合計とする。

2 奨励金の交付は、対象農地に対し一回限りとする。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、利用配分計画の認可の公告後速やかに村田町農地集積規模拡大奨励金交付申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第6条の通知は、村田町農地集積規模拡大奨励金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(奨励金の交付)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、村田町農地集積規模拡大奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告は、第6条の交付申請をもってなされたものとみなす。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の返還を命ずるものとする。

(1) 対象農地の借り受けが10年未満で解約された場合

(2) 対象農地を農地として適切に耕作していない場合

(3) 不正な手段により奨励金の授受がされた場合

(奨励金の返還額)

第11条 前条第1号又は第2号に該当した場合の奨励金の返還額は、前条の規定に該当する対象農地の筆ごとに計算された金額とする。

2 前条第3号に該当した場合の奨励金の返還額は、交付を受けた全額とする。

(奨励金の返還手続)

第12条 町長は、奨励金の交付を受けた者が第10条に該当するときは、奨励金の交付取消決定を行い、村田町農地集積規模拡大奨励金交付取消決定通知書及び奨励金返還請求書(様式第4号)により奨励金の交付を受けた者に奨励金の返還を命ずるものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者は、速やかに返還すべき奨励金を町長が別に定める期日までに返還するものとする。

(奨励金の返還免除)

第13条 町長は、第10条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の返還を免除するものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第3条に該当する事業で譲渡するため、利用権を解約された場合

(2) 利用配分計画の共通事項(11)に規定にする賃借権又は使用貸借権に関する事項の変更の禁止事項のただし書きに該当する場合

(3) 災害その他の事由により農地等として利用を継続することが著しく困難となった場合

(4) その他町長がやむを得ないと認めた場合

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像画像

村田町農地集積規模拡大奨励金交付要綱

平成28年9月1日 告示第53号

(令和2年3月30日施行)