○村田町教育委員会旧姓使用取扱要綱

平成28年5月26日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)第2条第4号及び第5号に規定する職員及び県費負担教職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した後も引き続き変更前の氏を職務上において使用する場合の手続き等(以下「旧姓使用手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 村田町職員旧姓使用取扱要綱(平成20年村田町訓令第14号。以下「旧姓使用要綱」という。)の規定は、職員の旧姓使用手続について準用する。この場合において、旧姓使用要綱第1条中「村田町の一般職に属する職員」とあるのは「職員」と、旧姓使用要綱第2条中「村田町役場決裁規程(平成9年村田町訓令第23号)第4条第3項に規定する所属長」とあるのは、「村田町教育委員会行政組織規則(平成23年村田町教育委員会規則第1号)に規定する事務局各課の長及び教育機関の長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成28年5月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

村田町教育委員会旧姓使用取扱要綱

平成28年5月26日 教育委員会訓令第3号

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年5月26日 教育委員会訓令第3号