○村田町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的軽減を図るため、当該夫婦が実施する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が助成の申請を行う日の一年以上前から村田町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成の決定を受けていること。

(3) 助成の申請時において、村田町以外の市町村で特定不妊治療費助成の決定を受けていないこと。

(平29告示18・一部改正)

(助成の対象及び助成の額)

第3条 この事業の助成の対象は、助成対象者が県要綱の規定による助成を受けた場合において、当該助成の対象となった特定不妊治療に要した費用のうち、10万円を上限として、当該費用から県要綱に基づく助成額を控除した部分とする。

(平29告示18・全改)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の交付決定の日から6か月以内に、村田町特定不妊治療費助成事業申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類(3か月以内に発行された住民票等)

(4) 戸籍全部事項証明書、又は戸籍謄本(前号の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)

(5) 特定不妊治療に係る領収証の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(平29告示18・旧第5条繰上・一部改正)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したとき又は、助成しないことを決定したときは、村田町特定不妊治療費助成事業承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平29告示18・旧第6条繰上)

(助成決定の取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、特定不妊治療費助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、助成の決定を受けたとき。

(3) 県要綱第10の規定により申請者が宮城県知事から助成金の全部又は一部の返還命令を受けたとき。

(平29告示18・旧第7条繰上・一部改正)

(助成台帳の整備)

第7条 助成の状況を明確にするために、村田町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第3号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(平29告示18・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平29告示18・旧第9条繰上)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の村田町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平29告示18・全改、令元告示40・一部改正)

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村田町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第29号

(令和元年5月24日施行)