○村田町中小企業振興資金融資要綱

平成28年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町中小企業振興資金融資規則(昭和47年村田町規則第13号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、中小企業振興資金融資について必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象)

第2条 融資を受けようとする者は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 村田町(以下「町」という。)内に店舗又は事業所を有し、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の対象となる中小企業者であること。

(2) 原則として、同一事業を引き続き1年以上町内で営業している者

(3) 町税を完納している者(非課税も含む。)

(4) 現に保証協会から代位弁済され、又は金融機関の取引停止を受けていない者

(5) 事業計画が妥当で返済能力のある者

(融資条件)

第3条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 1,000万円以内

(3) 融資期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内

(4) 融資利率 取扱金融機関の利率による。

(5) 信用保証 すべて保証協会の信用保証を受けること。

(融資の申込)

第4条 融資を受けようとする者は、村田町中小企業振興資金融資あっせん申込書(別記様式)に次の書類を添え、村田町商工会長を経由し、町長に申し出なければならない。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証委託契約書

(3) 業態申告書

(4) 誓約書

(5) 申請者及び保証人の印鑑証明書。ただし、法人にあっては、法人の登記簿謄本及び印鑑証明書

(6) 申請者及び保証人の納税証明書

2 村田町商工会長は、関係書類を審査し、受理したときは、町に進達するものとする。

(連帯保証人)

第5条 個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴しないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の経営上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

(信用保証の可否決定)

第6条 町長は、融資あっせん申込書を受理したときはこれを審査し、取扱金融機関及び保証協会と協議のうえ融資の可否を決定する。

2 町長は、融資の可否を商工会長に通知するとともに、関係書類を取扱金融機関に回付するものとする。

(融資及び報告)

第7条 書類の回付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法で速やかに融資を行うとともに貸付完了報告書を町長に提出するものとする。また町長は融資のあっせんを受けたものに対し、必要があると認めたときは、随時これを調査し、その資料の提出を求めることができる。

(融資概況の報告)

第8条 保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末日現在の融資概況を報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町、保証協会及び取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行日以後になされた振興資金の融資について適用し、この要綱の施行日前に村田町中小企業振興資金融資要綱(平成11年村田町訓令第11号)の規定によりなされた振興資金の融資については、なお従前の例による。

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村田町中小企業振興資金融資要綱

平成28年3月31日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)