○村田町すこやか出生祝金支給条例
平成28年3月23日
条例第6号
村田町すこやか出生祝金条例(平成6年村田町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、未来の地域づくりを担う子どもたちを心身ともに健康に育成するため、すこやか出生祝金(以下「出生祝金」という。)を支給し、育児環境の整備と親の経済的な負担の軽減を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 出生祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に定める要件(以下「受給資格」という。)をすべて満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、現に本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に居住する期間が引き続き6月以上である者
(3) 支給対象児(平成28年4月1日以降に出生し(死産を除く。以下同じ。)、出生後最初の住民基本台帳の記載が本町にされた子であって、既に支給された出生祝金の対象となった子でない子をいう。以下同じ。)を現に監護し、かつ、当該支給対象児と生計を同じくする父又は母
(出生祝金の支給)
第3条 出生祝金は、基準日(支給対象児が出生後最初に本町の住民基本台帳に記載された日をいう。以下同じ。)に受給資格のある受給資格者に対し支給するものとする。ただし、支給対象児が基準日から出生祝金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を除く。
3 出生祝金は、支給対象児について1回に限り、支給するものとする。
区分 | 額 |
受給対象者が現に監護している満18歳に満たない子ども(以下「監護児童」という。)が支給対象児のほかにない場合 | 20万円 |
監護児童が支給対象児のほかに1人以上いる場合 | 10万円 |
2 受給対象者が親権を持つ満18歳に満たない子どもについて、当該受給対象者が正当な理由なく当該子どもを現に監護していないと町長が認めるときは、当該受給対象者に係る出生祝金の額の決定に際し、当該子どもを当該受給対象者の監護児童とみなすものとする。
3 受給対象者が現に監護している満18歳に満たない子どものうち、やむを得ない事情により監護している子どもがあると当該受給対象者から申し出があった場合は、町長は、必要な調査を行い、理由があると認めるときは、当該受給対象者に係る出生祝金の額の決定に際し、監護児童から当該子どもを除くものとする。
2 前項ただし書の場合において、申請者は、当該理由により申請ができない状況が解消されたと認める日から3月を超えない日までの間に、町長に対して申請をしなければならない。
3 前2項の申請は、書面により行わなければならない。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容の審査及び受給資格の調査を行ったうえで、支給の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給をすることと決定したときは、申請者に対し、速やかに出生祝金を支給するものとする。
(未払いの出生祝金)
第7条 出生祝金の支給をすることと決定した者が受給するべき出生祝金を受領する前に死亡した場合においては、町長は、当該死亡した者の配偶者又は当該死亡した者の監護児童(監護児童であった者も含む。)(以下「配偶者等」という。)に当該出生祝金を支給することができる。
2 町長は、前項の規定により当該死亡した者に代わって配偶者等に出生祝金を支給する場合は、当該配偶者等から申請書を徴するものとする。
(受給権の喪失)
第8条 受給資格者又は支給対象児が、次の各号のいずれかに該当した場合には、受給資格を喪失する。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第5条の申請がなされたと町長が認めるとき。
(3) その他町長が支給できないと認めたとき。
(譲渡等の禁止)
第9条 出生祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。
(不正受給等の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により出生祝金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その者が受給した出生祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のこの条例の規定は、基準日又は特例基準日がこの条例の施行日以後である場合について適用し、基準日又は特例基準日が同日前である場合については、なお従前の例による。
区分 | 額 |
監護児童が支給対象児のほかに3人いる場合 | 20万円 |
監護児童が支給対象児のほかに4人以上いる場合 | 30万円 |
4 この条例の規定は、令和4年4月1日までに出生した支給対象児に適用する。
(令3条例9・追加)
(この条例の失効)
5 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(令3条例9・追加)
附則(令和3年3月15日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。