○村田町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月17日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町農業委員会の委員の定数及び村田町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年村田町条例第33号)第4条の規定に基づき、村田町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。

区域

地域

定数

村田地区

大字村田の一円

2人

沼辺地区

大字沼辺、大字沼田、大字関場の一円

3人

小泉地区

大字小泉、大字薄木の一円

2人

足立地区

大字足立の一円

2人

菅生地区

大字菅生の一円

2人

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、本町の職員でない者とする。

(推薦及び応募)

第4条 推進委員の推薦及び募集については、次に掲げる文書を持参又は郵送により農業委員会あてに提出するものとする。

(1) 農業者による推薦の場合は、村田町農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上連記のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 法人又は団体による推薦の場合は、村田町農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第2号)によるものとする。

(3) 個人による応募の場合は、村田町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)によるものとする。

(推薦及び募集の期間)

第5条 推薦及び募集の期間は告示の日から28日間とする。

(候補者の選定)

第6条 第3条及び第4条の規定に基づき推薦又は募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は、村田町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成27年村田町農業委員会訓令第1号)に基づき、村田町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価を求め、その意見を聞くものとする。

2 評価委員会は、その合意によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の選任)

第7条 農業委員会は、評価委員会の報告をふまえ農業委員会総会で候補者を決定し、当該推進委員候補者について推進委員として選任し、当該推進委員候補者に委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は、推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元農委規則1・一部改正)

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(令元農委規則1・一部改正)

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村田町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月17日 農業委員会規則第2号

(令和元年5月27日施行)