○村田町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年11月24日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 支給認定等(第3条―第16条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等(第17条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第18条―第24条)
第2節 特定地域型保育事業者(第25条―第31条)
第3節 業務管理体制の整備等(第32条)
第4章 子育てのための施設等利用給付(第33条―第46条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第47条―第49条)
第6章 雑則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 支給認定等
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(令元規則14・一部改正)
(認定の申請等)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書(様式第1号)とする。
(令元規則14・令5規則20・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第4号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの町で定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(令元規則14・一部改正)
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届出は、教育・保育給付認定現況届(2号・3号)(様式第8号)とする。
(令元規則14・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(様式第10号)とする。
(令元規則14・一部改正)
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更申請却下通知書(様式第12号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)とする。
(令元規則14・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等
(施設型給付費及び地域型保育給付費等)
第17条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は、別に定める。
2 法第28条第2項第1号に規定する特例施設型給付費の額並びに法第30条第2項第1号及び第4号に規定する特例地域型保育給付費の額は、それぞれこれらの規定により町が当該額を定める際の基準とされている額とする。
(令元規則14・一部改正)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)とする。
(令元規則14・一部改正)
2 町長は、前条に規定する申請に対し法、府令、村田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年村田町条例第15号。以下「条例」という。)等の基準に適合しないと認めたときは、特定教育・保育施設不適合通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。
(確認の変更の申請)
第20条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第19号)とする。
(令元規則14・一部改正)
(変更の届出等)
第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第22号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第23条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第24条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第25号)により通知するものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第25条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第26号)とする。
(令元規則14・一部改正)
(確認の変更の申請)
第27条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第29号)とする。
(令元規則14・一部改正)
(変更の届出等)
第29条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第32号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第33号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第30条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第31条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第32条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第34号)とする。
(令元規則14・一部改正)
第4章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則14・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第36号)
(令元規則14・追加)
(施設等利用給付認定等の通知)
第34条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第40号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第41号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(現況の届出)
第37条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第43号)とする。
(令元規則14・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第36号)
(令元規則14・追加)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第39条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第44号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第45号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第40条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第44号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第41条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第45号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
(申請内容の変更の届出)
第42条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第46号)とする。
(令元規則14・追加)
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第43条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第47号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第48号)とする。
(令元規則14・追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第49号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第50号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第51号)
2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第52号)の提出を求めるものとする。
(令元規則14・追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第53号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第54号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第56号)
(令元規則14・追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第57号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第58号)
(令元規則14・追加)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則14・追加)
(確認の申請)
第47条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第61号)とする。
(令元規則14・追加)
(確認の変更の届出)
第48条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第62号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
(確認の辞退)
第49条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第63号)により行うものとする。
(令元規則14・追加)
第6章 雑則
(令元規則14・旧第4章繰下)
(委任)
第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則14・旧第33条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令元規則14・全改、令3規則19・令5規則20・一部改正)
(令元規則14・令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令元規則11・全改、令元規則14・令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(令元規則11・全改、令元規則14・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令元規則11・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・令5規則20・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・令5規則20・一部改正)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加、令5規則20・一部改正)
(令元規則14・追加、令5規則20・一部改正)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)
(令元規則14・追加)