○村田町農業委員会の委員の定数及び村田町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、村田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び村田町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、11人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による農業委員及び推進委員の選任のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(村田町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

3 村田町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成18年村田町条例第3号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村田町農業委員会の委員の定数及び村田町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)