○村田町空き家バンク設置要綱
平成27年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町における空き家等の有効活用を通して、村田町民と都市住民の交流拡大及び村田町への定住促進による地域の活性化を図るため、村田町空き家バンク設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、又は取得した建物若しくはこれに付属する建物等で、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)ものとその敷地をいう。ただし、賃貸や分譲等を目的とするものとその敷地を除く。
(2) 所有者 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 町内に存する空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を、利用登録者に対して情報提供するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録申込みがあったときは、その内容等を審査のうえ、適当と認める空き家等を、空き家バンク台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものについて、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(空き家等登録の抹消)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された空き家等を台帳から抹消するものとする。
(1) 登録者から村田町空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 空き家等に係る所有権その他権利に異動があったとき。
(3) その他、町長が空き家バンクへの登録を適当でないと認めたとき。
(空き家等情報の公開)
第7条 町長は、登録された空き家等の情報のうち次に掲げる事項を、町のホームページ等により公開するものとする。
(1) 物件所在地
(2) 物件の種別、分類、構造、面積、外観、間取り、建築時期
(3) 駐車場、物置、庭及び家財の有無
(4) 電気、ガス、風呂、水道、下水道及びトイレその他に設備に関する事項
(5) 賃貸又は売買に係る金額
(6) その他町長が必要と認める事項
(利用者登録の抹消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された利用者を台帳から抹消するものとする。
(1) 台帳に登録された利用者から村田町空き家バンク利用者登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。
(2) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(3) その他、町長が空き家バンクへの利用者登録を適当でないと認めたとき。
(利用者要件)
第11条 利用者は、その利用において、次の各号いずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、村田町の自然保護、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他、町長が適当と認めた者
(1) 必要に応じて空き家等の区域に該当する行政区長の面談に応じることができる者
(2) 現住所地の市町村税に滞納がない者
(3) 業として土地建物の売買、仲介及びあっせん等を行っていない者
(情報提供)
第12条 町長は、必要に応じて、空き家バンクに登録された情報を利用者へ提供できるものとする。
4 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、速やかに町長へ情報提供の可否について報告をしなければならない。
(登録者と利用者の交渉等)
第13条 町長は、登録者と利用者との空き家等に関する売買又は賃貸借等の契約並びに交渉については、直接これに関与しない。
2 売買又は賃貸借等の契約並びに交渉に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 空き家バンクに係る個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)に定めるところによる。
(令5告示11・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・令5告示11・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)