○村田町空き家バンク設置要綱

平成27年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町における空き家等の有効活用を通して、村田町民と都市住民の交流拡大及び村田町への定住促進による地域の活性化を図るため、村田町空き家バンク設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、又は取得した建物若しくはこれに付属する建物等で、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)ものとその敷地をいう。ただし、賃貸や分譲等を目的とするものとその敷地を除く。

(2) 所有者 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 町内に存する空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を、利用登録者に対して情報提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録)

第4条 空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者は、村田町空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び村田町空き家バンク登録情報(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申込みがあったときは、その内容等を審査のうえ、適当と認める空き家等を、空き家バンク台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の可否について、村田町空き家バンク登録結果通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものについて、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。

(空き家等の変更)

第5条 前条第3項の規定による空き家等の登録を受けた所有者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更があったときは、村田町空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)に村田町空き家バンク登録情報(様式第2号)を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(空き家等登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された空き家等を台帳から抹消するものとする。

(1) 登録者から村田町空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 空き家等に係る所有権その他権利に異動があったとき。

(3) その他、町長が空き家バンクへの登録を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により空き家等を抹消した場合は、村田町空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により登録者に通知するものとする。

(空き家等情報の公開)

第7条 町長は、登録された空き家等の情報のうち次に掲げる事項を、町のホームページ等により公開するものとする。

(1) 物件所在地

(2) 物件の種別、分類、構造、面積、外観、間取り、建築時期

(3) 駐車場、物置、庭及び家財の有無

(4) 電気、ガス、風呂、水道、下水道及びトイレその他に設備に関する事項

(5) 賃貸又は売買に係る金額

(6) その他町長が必要と認める事項

(利用登録)

第8条 空き家バンクに登録された情報を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村田町空き家バンク利用者登録申込書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)に必要な事項を記入し、町長に申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認める利用者ついて台帳へ登録し、登録の可否を村田町空き家バンク利用者登録結果通知書(様式第9号)により当該申込者に通知するものとする。

(利用者登録事項の変更)

第9条 前条第2項の規定による登録許可の通知を受けた利用者は、当該登録事項に変更があったときは、村田町空き家バンク利用者登録変更届出書(様式第10号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(利用者登録の抹消)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された利用者を台帳から抹消するものとする。

(1) 台帳に登録された利用者から村田町空き家バンク利用者登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。

(2) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(3) その他、町長が空き家バンクへの利用者登録を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により利用者登録を抹消した場合は、村田町空き家バンク利用者登録抹消通知書(様式第12号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者要件)

第11条 利用者は、その利用において、次の各号いずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、村田町の自然保護、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他、町長が適当と認めた者

2 前項の要件に該当する者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。

(1) 必要に応じて空き家等の区域に該当する行政区長の面談に応じることができる者

(2) 現住所地の市町村税に滞納がない者

(3) 業として土地建物の売買、仲介及びあっせん等を行っていない者

(情報提供)

第12条 町長は、必要に応じて、空き家バンクに登録された情報を利用者へ提供できるものとする。

2 利用者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、村田町空き家バンク情報利用申込書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、村田町空き家バンク情報利用確認書(様式第14号)により当該登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行うものがあるときは、その者に対しても同様とする。

4 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、速やかに町長へ情報提供の可否について報告をしなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けた場合は、村田町空き家バンク情報利用結果通知書(様式第15号)により当該利用者に通知するものとする。

(登録者と利用者の交渉等)

第13条 町長は、登録者と利用者との空き家等に関する売買又は賃貸借等の契約並びに交渉については、直接これに関与しない。

2 売買又は賃貸借等の契約並びに交渉に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 空き家バンクに係る個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)に定めるところによる。

(令5告示11・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・令5告示11・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町空き家バンク設置要綱

平成27年10月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)