○村田町総合教育会議傍聴要綱
平成27年5月26日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に基づく村田町総合教育会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は20人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、会議に関係する村田町職員(以下「職員」という。)から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴することのできない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒、つえその他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき町長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 町長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議の場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。
(9) その他会議の場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(職員の指示)
第8条 傍聴人は、すべての職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、町長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この告示は、総合教育会議の協議成立の日から施行する。
様式 略