○村田町総合教育会議運営要綱
平成27年5月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、村田町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 村田町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更に関する事項
(2) 村田町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 総合教育会議の会議(以下「会議」という。)は、町長がこれを招集する。
2 町長は、会議の日時、場所、会議に付議すべき事件その他必要な事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
4 会議は、町長がその議長となる。
(会議の公開)
第5条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号に掲げる場合であって、町長及び教育委員会が合意したときは、会議を非公開(以下「秘密会」という。)にすることができる。
(1) 個人の秘密を保つため必要がある認める場合
(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認める場合
(3) その他公益上必要があると認める場合
2 秘密会は、町長の指定する者以外の者及び傍聴人を退場させなければならない。
3 秘密会の議事は、公表しないものとする。
4 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(意見の聴取)
第6条 会議のため必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「参考人」という。)から当該事項に関して意見を聞くことができる。
2 前項の規定により参考人に出席を求めるときは、町長は、当該参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人が発言しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
4 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
5 参考人の発言がその範囲を超え、又は参考人に不穏当な言動があると認めるときは、町長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(調整結果の尊重)
第7条 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整結果を尊重しなければならない。
(議事録の作成)
第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の議事録には、秘密会の議事は、掲載しないものとする。
(事務局)
第9条 総合教育会議の事務局を総務課に置く。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、総合教育会議の協議成立の日から施行する。