○村田町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成27年5月25日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者で、社会生活への適応が困難な者に対し、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに短期間宿泊させ、生活習慣の指導及び体調の調整を図る等の事業(以下「短期宿泊事業」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 生活管理指導 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど社会生活の適応が困難である者に対し、生活習慣の指導や体調の調整を図れるようにすることをいう。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる対象者(以下「対象者」という。)は、村田町に住所を有する在宅の高齢者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど社会生活の適応が困難な者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)に係る入所措置の決定までに期間を要するため、その間に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、虐待等の特別な事情により緊急に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者については、利用することができるものとする。
(実施施設)
第4条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ町長と当該短期宿泊事業について委託契約を締結した養護老人ホーム等の施設とする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、実施施設の空きベッド及び短期宿泊事業のために整備したベッドを利用して、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 生活習慣の指導及び体調の調整に関すること。
(2) 衛生管理に関すること。
(3) 健康管理に関すること。
(4) その他短期宿泊に必要なこと。
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、必要最小限度の範囲内において利用期間を延長することができるものとする。
(利用制限)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を制限することができるものとする。
(1) 病状の悪化その他の理由により当該短期宿泊事業の利用が著しく困難なとき
(2) 実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのあるとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(利用申請及び決定)
第8条 この事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、別表に掲げる経費及び実施施設が定める食材料費等を負担するものとする。
2 利用者は、前項に定める経費等を実施施設に納入するものとする。
3 町長は、利用実額から利用者が負担した額を減じた額を実施施設に支払うものとする。
(終了報告)
第11条 実施施設の長は、当該事業が終了したときは、村田町生活管理指導短期宿泊事業終了報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 1日あたりの負担金 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者 | 無料 |
その他の世帯に属する者 | 380円 |
(令3告示76・一部改正)
(平28告示15・全改)
(令3告示76・一部改正)
(平28告示15・全改)