○村田町第3子以降保育料等助成金交付要綱
平成27年5月21日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の児童に係る保育料等を支払っている保護者に対し、その一部又は全部を助成することにより、多子世帯の子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 多子世帯 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者(以下「児童」という。当該世帯に属していないが現に養育している者も含む。)を3人以上養育している世帯をいう。
(2) 第3子以降の児童 保護者が現に養育している児童のうち、年長順に数えて第3子以降の児童をいう。
(3) 保育料等 次に掲げる費用をいう。
ア 村田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則(平成27年村田町規則第10号)別表第1に規定する利用者負担額
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けていない私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置している学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の通園又は同法第76条第2項に規定する幼稚部若しくは児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設通所部の通所又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援の利用における設置者と保護者の契約等により保護者が支払うこととされている費用(入園料、通園バス利用及びその他の雑費等を除く。)
ウ 児童福祉法第59条の2の規定による届出を行った施設の保育サービスの利用に係る費用
(4) 保護者 第1号に規定する児童を現に養育している父又は母、若しくは当該児童と生計を一にしている扶養義務者をいう。
(助成対象児童)
第3条 この要綱による助成の対象となる児童は、多子世帯に属する児童で毎年4月1日現在で満7歳未満の者とする。
(交付対象者)
第4条 この要綱による助成金の交付対象者は、保護者とする。
(交付額)
第5条 この要綱による助成金の交付額は、月額5,000円を限度とし、保護者が実際に負担した月額の保育料等(当該年度に係るものに限る。)と比較して低い方の額とする。
(交付申請)
第6条 この助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町第3子以降保育料等助成金交付申請書(様式第1号)を毎年3月31日までに町長に提出するものとする。ただし、当該児童が村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)第3条に規定する村田保育所又は村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第20号)別表第1に規定する村田幼稚園以外の施設を利用し、保育料等を支払った場合は、次のいずれかに該当する書類を添えなければならない。
(1) 保育料等受領証明書(様式第2号)
(2) 支払った保育料等を確認できるもの
(令4告示27・一部改正)
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって助成金を受けたとき。
(返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該助成金を交付しているときは、当該者に対し、期限を定めて、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(平28告示15・全改)
(平28告示15・全改)