○村田町いじめ防止等対策推進条例施行規則

平成27年3月17日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)

第3章 いじめ防止対策調査委員会(第7条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町いじめ防止等対策推進条例(平成27年村田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 いじめ問題対策連絡協議会

(組織)

第2条 条例第8条第1項に規定する村田町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 各種団体等が推薦する者

(3) 町内学校の教職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

第3章 いじめ防止対策調査委員会

(組織)

第7条 条例第9条第1項に規定する村田町いじめ防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、心理、福祉等に関し優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(除斥)

第11条 委員は、条例第9条第2項に規定する調査を行う場合において、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。

(庶務)

第12条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

第4章 雑則

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

村田町いじめ防止等対策推進条例施行規則

平成27年3月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年3月17日施行)