○村田町公用自動車整備管理規程

平成27年3月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第32条第2項の規定に基づき、公用自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容及びこれを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保と効率的運用を図ることを目的とする。

(整備管理者の選任等)

第2条 整備管理者の選任は、省令第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから町長が任命する。

2 町長は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したときその他省令第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を東北運輸局長に届け出るものとする。

3 整備管理者の補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから町長が任命する。補助者を任命した場合にあっても、車両の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。

4 町長は、整備管理者、補助者その他車両管理を行う者の氏名、連絡先等を庁内に掲示して職員全員に周知徹底するものとする。

(補助者との連携等)

第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録・保存するものとする。

(安全運転管理者との連携等)

第4条 整備管理者は、安全運転管理者と常に連携をとり、運行計画を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。

2 整備管理者は、日常点検の確実な実施を図るため、安全運転管理者と密接に連携するものとする。

(整備管理者の権限及び職務)

第5条 整備管理者は、省令第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。

2 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること

(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること

(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること

(4) 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること

(8) 自動車車庫を管理すること

(9) 上記に掲げる職務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること

(車両管理の範囲)

第6条 整備管理者は、使用の本拠の位置で使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第7条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。

2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。

(日常点検)

第8条 整備管理者は、自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第9条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検結果の報告等)

第10条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を日常点検表(様式第1号)に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第11条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに安全運転管理者と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。

(定期点検整備)

第12条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備計画を定め、これを確実に実施しなければならない。

2 定期点検整備の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備とする。なお、車両の使用状況等により、整備管理者が必要と認めたときは、適宜、1カ月自主点検などの点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第13条 点検整備の実施結果は点検整備記録簿(様式第2号)及び日常点検表に所定の事項を記入し保管管理するものとする。

2 点検整備記録簿は、当該車両に据え置かなければならない。

3 日常点検表については1年以上、点検整備記録簿については点検基準第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。

(車両故障事故)

第14条 整備管理者は、車両故障に関する事故が発生した場合には、安全運転管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって車両故障事故が発生した場合は、町長へ報告するものとし、町長は、事故の発生から30日以内に、同規則第3条に規定する手続きにより国土交通省に報告しなければならない。

(車両成績の把握等)

第15条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第16条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について安全運転管理者に助言するものとする。

(燃料油脂、その他資材の管理)

第17条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 整備管理者は、部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第18条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。

(整備管理者の研修)

第19条 整備管理者は、東北運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けるよう努めるものとする。

(補助者の指導教育)

第20条 整備管理者は、補助者に対して次の各号に掲げる指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

(1) 本規程の内容及び整備管理者選任前研修の内容

(2) 整備管理者選任後研修終了後には、その内容周知

(3) 本規程を改正したときは、改正後の内容

(4) 国土交通省等の機関から情報提供を受けたときは、その内容の周知

(指導教育)

第21条 整備管理者は、自動車整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、整備要員、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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村田町公用自動車整備管理規程

平成27年3月26日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)