○村田町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が廃棄物の不法投棄対策として町内に設置する監視カメラの設置及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄対策のために設置するカメラをいう。

(3) 画像 監視カメラによって撮影された映像をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、ハードディスク、メモリーカード等監視カメラで撮影した画像を記録する媒体をいう。

(管理責任者の設置)

第3条 監視カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラの運用に従事する職員を取扱責任者として指名することができる。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)は、監視カメラ及び画像を適正に取扱い、画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしてはならない。

2 管理責任者等は、前項に定めるもののほか、監視カメラの適正な設置及び管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(監視カメラの設置場所)

第5条 管理責任者等は、町内の現に不法投棄が行われ、若しくは不法投棄が行われるおそれがあると認められる場所に監視カメラを設置することができる。

2 監視カメラの設置にあたっては、土地所有者及び管理者の承諾を得なければならない。

3 監視カメラを設置したときは、監視カメラが作動中である旨を表示しなければならない。

4 不法投棄の状況により監視カメラの設置場所を、必要に応じて随時変更することができる。

(画像の保存等)

第6条 管理責任者等は、画像を保存するときは、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存するものとする。

2 不法投棄監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写してはならない。

3 画像の保存期間は、原則として14日とする。ただし、管理責任者等が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 管理責任者等は、画像の保存期間が経過した場合は、確実に消去しなければならない。

5 画像を記録する機器及び媒体は、適切に管理できる場所に保管しなければならない。

6 管理責任者等の許可なく、画像及び記録媒体を、外部に持ち出してはならない。

(画像提供の制限)

第7条 保存している画像は、不法投棄の行為者を特定し、不法投棄物の撤去を指導するためのみに用いるものとし、目的外での利用や提供は行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

村田町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年3月27日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)