○村田町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成27年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、町内における新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生活及び経済に及ぼす影響が最小になるようにするため新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(令2条例13・一部改正)

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等対策の総括に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等に対応した体制整備に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等に関する発生状況等の情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の対策の実施に関すること。

(5) 国、県、他市町村、関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 町民、関係機関等への情報伝達及び対応状況の把握に関すること。

(7) その他新型インフルエンザ等対策に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充て、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充て、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属するべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月3日条例第13号)

この条例は、令和2年4月6日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28条例21・令2条例13・令3条例4・一部改正)

職名

会計管理者

総務課長

危機管理監

財政課長

税務課長

町民生活課長

健康福祉課長

保健センター所長

子育て支援課長

保育所長

村田町児童館長

建設水道課長

農林課長

まちづくり振興課長

沼辺支所長

菅生出張所長

会計課長

教育総務課長

学校給食センター所長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

議会事務局長

農業委員会事務局長

村田町消防団長

村田町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成27年3月17日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月17日 条例第6号
平成28年12月12日 条例第21号
令和2年4月3日 条例第13号
令和3年3月15日 条例第4号