○村田町学校給食センター条例
平成27年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、村田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村田町立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食の業務を適正かつ円滑に行うため、給食センターを設置する。
2 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田町学校給食センター | 村田町大字沼辺字二丁町78番地 |
(令4条例12・一部改正)
(管理)
第3条 給食センターは、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食の実施に関する必要な事項を調査審議するため、村田町学校給食運営審議会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。