○教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の免除に関する条例

平成27年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、町の一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか教育委員会が定める場合

(教育委員会規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年村田町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の免除に関する条例

平成27年3月17日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)