○村田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成26年9月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年村田町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則2・一部改正)
(1) 個人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平30規則2・令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改、平30規則2・一部改正)
(平28規則5・全改、平30規則2・一部改正)