○村田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年9月18日

規則第12号

(平30規則2・一部改正)

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する固定資産税課税免除申請書(様式第1号)には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し

 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し

 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(課税免除決定通知書)

第3条 条例第4条の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消)

第4条 条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平30規則2・令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、平30規則2・一部改正)

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(平28規則5・全改、平30規則2・一部改正)

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村田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成26年9月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年9月18日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第5号
平成30年3月15日 規則第2号
令和3年12月24日 規則第19号