○村田町伝統的建造物群保存地区における村田町町税条例の特例を定める条例施行規則

平成26年9月18日

規則第11号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による固定資産税の減額申請は、固定資産税の特例を定める減額申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定)

第3条 町長は、条例第5条の規定により減額の適否を決定したときは、速やかにその結果を固定資産税の特例を定める減額決定通知書(様式第2号)又は、固定資産税の特例を定める減額不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により減額の特例処分の取り消しを行ったときは、速やかに固定資産税の特例を定める減額取消決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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村田町伝統的建造物群保存地区における村田町町税条例の特例を定める条例施行規則

平成26年9月18日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年9月18日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号