○村田町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱

平成26年5月19日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町が運行するデマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行事業について必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、デマンドタクシーとは、利用者からの予約を受けて、乗合により乗車場所からそれぞれの目的地まで利用料金を徴して送迎することをいう。

(事業の形態)

第3条 町長は、デマンドタクシーの運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第21条第2号の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に委託するものとする。

2 前項の事業の委託を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。

(運行区域等)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、村田町の区域内とする。

(平28告示64・全改)

(運行日)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。

(運行時間)

第6条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後6時までとし、各便の発車時刻は別表に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、運行時間及び運行間隔を変更することができる。

(利用対象者)

第7条 デマンドタクシーを利用することができる者は、村田町に住所を有する者とする。

(利用者登録)

第8条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、村田町デマンド型乗合タクシー利用者登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に届け出なければならない。また、届け出た内容を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、申請書の内容を確認し、利用者に村田町デマンド型乗合タクシー利用者登録カード(様式第2号)を交付するとともに、当該利用者の登録について運行事業者に通知するものとする。

(登録の取消等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) この要綱の目的及び公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 虚偽の申請により登録したとき。

(3) 不正の行為により利用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用手続等)

第10条 利用者は、利用する日の1週間前から利用する日の午前10時までに、希望する乗降場所及び乗車時間を運行事業者に、電話により予約申し込みをしなければならない。この場合において、利用する日に予約申し込みをする場合は、午後1時以降の利用に限る。

2 前項に規定する予約申し込みの受付時間は、午前8時から午後5時までとする。

(令5告示14・一部改正)

(予約申込の変更及び取消)

第11条 予約申し込みの変更及び取消は、利用者が予約した運行時間の前に運行事業者に連絡し、運行事業者の確認をもって成立するものとする。

2 運行事業者は、運行に当たり予約申し込み時に伝達した時刻から5分経過した後においても利用者が乗車場所に現れなかったときは、予約申し込みを取消したものと見なすことができる。

3 前2項による場合は、利用料金を徴しないものとする。

(利用料金)

第12条 デマンドタクシーの利用料金は、1乗車につき大人(高校生以上)300円、小人(中学生以下)150円とする。ただし、利用者が同伴する未就学児については無料とする。

(平28告示64・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、乗車時に次の各号に該当することを証明する書類を提示した者の利用料金は、当該料金の2分の1に相当する額とする。ただし、小学生及び中学生については無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用料金の割引)

第14条 町長は、回数乗車券を発行して、利用料金を割引することができる。

(利用料金の支払方法)

第15条 利用料金は、利用者が現金又は回数乗車券のいずれかにより運行事業者に支払うものとする。

(利用料金の還付)

第16条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 不正な方法等により利用しようとする者

(3) 前2号に掲げるほか、安全運行上支障があると認めるとき。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年11月22日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

午前

午後

8:00

正午

9:00

1:00

10:00

2:00

11:00

3:00


4:00


5:00

(令元告示40・全改)

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村田町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱

平成26年5月19日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)