○村田町教育委員会ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年4月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町教育委員会が管轄する職場におけるハラスメント(セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) セクシャル・ハラスメント 職員、児童生徒等及び関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動

(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位、知識、技能、人間関係等における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、継続的に職員又は職務上にかかわる者の人格・尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することより、職員又は職務上かかわる者に対し精神的・身体的苦痛を与える言動

(3) 職員 教育委員会事務局に設置する課及び各教育機関に勤務する職員

(4) 所属長 教育委員会事務局に設置する課長及び各教育機関の長

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのための職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること並びにハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は、教育長が別に定めるハラスメントの防止等に関する指針に十分留意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分発揮できるような勤務環境を確保するため、自らの言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 教育長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、第3条に掲げる指針を周知徹底するとともに、職場研修等を通じ、日頃から職員の意思啓発に努めるものとする。

(相談担当職員)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置き、当該職員には、教育委員会事務局各課の総括主査及び各学校の教頭等をもって充てる。

2 前項に定める者のほか、次の者を相談担当職員とする。

(1) 教育総務課の職員

(2) 各所属長が特に指定する職員(なお、各所属において必ず両性の相談担当職員が配置されることとなるように、指定するものとする。)

3 相談担当職員は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合にも対応するものとする。

4 苦情相談を受け付けた相談担当職員は、ハラスメント苦情相談受付票(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談担当職員は、ハラスメントに関する苦情相談があった場合、速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。

2 相談担当職員は、調査及び確認の結果、ハラスメントが事実であると判断された場合は、適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じて所属長又は教育総務課の相談担当職員と連絡調整を行い、当該問題を迅速に解決するよう努めなければならない。

3 教育総務課の相談担当職員は、他の相談担当職員から相談等があった場合には、必要に応じて苦情相談の申し出をした職員から直接事情聴取を行うなどして、ハラスメントの態様に応じた適切な指導、助言及び措置を行わなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当職員及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するととともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取り扱いの禁止)

第9条 所属長及び職員は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は児童生徒に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第10条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(村田町教育委員会及び村田町内小学校・中学校・幼稚園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 村田町教育委員会及び村田町内小学校・中学校・幼稚園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年村田町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

画像

村田町教育委員会ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第5号

(平成26年4月1日施行)