○村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成25年11月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号)第10条第3項の規定に基づき、村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係地域を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、村田町教育委員会生涯学習課においてこれを処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。