○村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成25年11月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号)第10条第3項の規定に基づき、村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、村田町教育委員会生涯学習課においてこれを処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成25年11月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成25年11月25日 教育委員会規則第1号