○村田町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月14日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、村田町において、東日本大震災に対処する必要性に鑑み、より一層の歳出の削減が不可欠であることから、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(職員の給与の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(平成18年改正附則第7条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により給料月額のほか、その差額に相当する額を支給される給料月額をいう。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、職員給与条例附則第14項において特定職員である者は、この限りでない。
給料表 | 職務の又は号俸 | 割合 |
行政職給料表 | 5級以下 | 100分の1.0 |
6級 | 100分の1.5 |
2 特例期間において職員給与条例第9条に基づき支給される管理職手当については、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。