○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則

平成25年3月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定を受けようとする障害児の保護者の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定は施行令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする場合にも同様とする。

(令元規則18・一部改正)

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の障害児通所給付費の支給の要否に関し必要と認めるときは、支給決定を受けようとする障害児の保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)による障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項のうち医療型児童発達支援に係る通所給付費の支給の決定を行ったときは、同様式による肢体不自由児通所医療費受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 施行規則第18条の6第9項による通所給付決定保護者の受給者証再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第7条 法第21条の5の4第1項による特例障害児通所給付費の支給に係る施行規則第18条の5第1項に規定する通所給付決定保護者が行う申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則18・一部改正)

(通所給付決定の特例適用の申請等)

第8条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者の申請は、通所決定特例適用申請書(様式第20号)とする。

2 町長は、法第21条の5の11の規定により通所給付決定の特例の適用の要否を決定したときは、通所給付決定特例適用(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則18・追加)

(障害児通所給付費等の支給変更申請等)

第9条 通所決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定に基づく通所給付決定内容に変更が生じたときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)により変更申請を行うものとする。

2 町長は、前項の通所給付決定内容の変更を決定したときは、当該申請者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(令元規則18・旧第8条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費について、施行規則第18条第7項による届け出は、申請内容変更届(様式第11号)によるものとする。

(令元規則18・旧第9条繰下)

(通所給付費決定の取消)

第11条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定の基づく通所給付費決定の取り消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により通所給付決定保護者に通知し、併せて受給者証の返還を求めるものとする。

(令元規則18・旧第10条繰下)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費に関し、高額障害児通所給付費の支給申請を行う保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則18・旧第11条繰下・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。この場合において、指定障害児相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請が法第24条の26第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第21条の5の7第8項による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービス等が適切であるかどうか施行規則第1条の2の5規定により判断したときは、当該支給決定者にモニタリング期間変更通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(平29規則15・追加、令元規則18・旧第12条繰下)

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第14条 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定による支給の取り消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(平29規則15・追加、令元規則18・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

(平29規則15・旧第12条繰下、令元規則18・旧第14条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31規則8・全改、令3規則19・一部改正)

画像画像

(令元規則18・全改)

画像

(平28規則5・全改)

画像

画像

(令3規則19・一部改正)

画像画像画像

画像

(平29規則15・全改)

画像

(平29規則15・全改)

画像

(平28規則5・全改)

画像

(平31規則8・全改、令元規則18・令3規則19・一部改正)

画像画像

(平28規則5・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平29規則15・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平28規則5・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平29規則15・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平28規則5・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平29規則15・追加、令元規則18・一部改正)

画像

(平29規則15・追加、令元規則18・令3規則19・一部改正)

画像

(平31規則8・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平31規則8・全改、令元規則18・一部改正)

画像

(平29規則15・追加、令元規則18・一部改正)

画像

(令元規則18・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(令元規則18・追加)

画像

児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成28年3月24日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年11月25日 規則第18号
令和3年12月24日 規則第19号