○村田町児童手当事務取扱規則
平成24年11月30日
規則第16号
村田町児童手当事務取扱規則(平成17年村田町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。ただし、帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、帳簿等の備え付けを省略することができる。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して、父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、様式第4号を用いて額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
(令4規則9・一部改正)
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、様式第5号を用いて省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等で確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合には様式第1号を用いて、認定通知書を当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等で確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。
(平27規則16・平30規則24・令4規則9・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第7号を用いて支給事由消滅通知書(施設受給資格者用)を当該届出者に通知すること。
(平30規則24・令4規則9・一部改正)
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたものに限る。)があったときは、前項の規定の例により処理するものとする。
(平30規則24・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(平30規則24・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、当該徴収される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附の申出を撤回しようとする場合は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(平27規則16・平30規則24・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書の提出を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(平27規則16・平30規則24・一部改正)
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第12号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(平27規則16・平30規則24・一部改正)
(支払)
第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関への口座振替により支払うものとする。ただし、町長が口座振替により難いと認める受給者については、この限りではない。
3 町長は、児童手当等の支払を行う場合には、次により受給者に通知するものとする。
(平28規則5・全改、平30規則24・一部改正)
(平28規則5・平30規則24・一部改正)
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止め、その他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは文書をもって請求者等に通知するものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定める事項は、村田町職員の支給等についても準用する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する
附則(平成27年11月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第24号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第9号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・追加、令3規則19・一部改正)
(平30規則24・全改・旧様式第5号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第6号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第7号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第8号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第9号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第10号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第11号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第12号繰下、令元規則11・一部改正)
(平30規則24・全改・旧様式第13号繰下、令元規則11・一部改正)
(平30規則24・全改・旧様式第14号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第15号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第16号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第17号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第18号繰下)
(平30規則24・全改・旧様式第19号繰下)