○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例7・一部改正)

(課税免除の適用)

第2条 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧復興特区法」という。)第37条第1項又は第39条第1項の規定により令和3年4月1日前に町から指定を受けた個人事業者又は法人が、旧復興特区法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき旧復興特区法第4条第9項の認定(旧復興特区法第6条第1項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第6条第1項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた日から令和6年3月31日までの間に、旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イに掲げる事業(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第10条第1項の表の第1号の第3欄に規定する事業に準ずるものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第12条の2第1項に規定するものを含む。)をいう。)又は旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設若しくは設備(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第10条第1項の表の第1号の第4欄、第17条の2第1項の表の第1号の第4欄又は第25条の2第1項の表の第1号の第4欄に規定する政令で定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情によりこれらの項に規定する指定期間内に、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第27号)附則第2条で定めるものに限る。以下「旧特定機械装置等」という。)又は旧開発研究用資産(旧開発研究(旧震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究をいう。)の用に供される減価償却資産のうち旧震災特例法第10条の5第1項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和3年3月31日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第3条で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合における旧特定機械装置等又は旧開発研究用資産である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(旧認定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等のように供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。

(平28条例27・平29条例10・令4条例7・一部改正)

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 新設し、若しくは増設した施設又は設備の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(平27条例37・一部改正)

(免除の取り消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第37号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する対象施設等を令和2年3月31日までの間に新設し、又は増設した場合における当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税については、旧条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月7日 条例第14号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月7日 条例第14号
平成27年12月15日 条例第37号
平成28年12月12日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第7号