○村田町特産作物生産振興事業実施要綱
平成23年12月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 町は、町内の園芸作物生産者団体が実施する特産作物の品質向上、作付拡大への取り組みについて、予算の範囲内において村田町特産作物生産振興事業費補助金(以下「特産作物振興補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)並びに村田町農林畜産業振興補助金交付規則(昭和40年村田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 特産作物振興補助金は、事業対象園芸作物生産農家で組織される団体に交付するものとし、補助対象となる事業、品目及び補助率は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。
(村田町園芸作物生産拡大支援事業実施要綱の廃止)
2 村田町園芸作物生産拡大支援事業実施要綱(平成20年村田町告示第35号)は、廃止する。
附則(平成27年2月26日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27告示13・全改)
事業の種類 | 品目 | 事業内容 | 補助率 |
特産品生産振興事業 | そらまめ スイートコーン(味来) 中玉・小玉トマト | 種子及び苗購入に要する経費 | 補助対象経費の1/5を乗じて得た額以内 |