○村田町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成23年8月15日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合に、耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の向上に寄与し、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震改修計画書 前号の診断結果に基づき耐震改修の計画を記載した書類をいう。

(3) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている木造住宅の耐震精密診断に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(4) 耐震診断士 県若しくは仙台市が実施する以下の講習会、又は建築関係公益法人が耐震診断士の養成を目的とし、県の承認を受けて実施する講習会を受講し、県内市町村が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

 県が実施する「木造住宅耐震診断士養成講習会」

 県が実施する「木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会」

 県が実施する「みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会」

 仙台市が実施する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会」

(平25告示28・一部改正)

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)又は枠組壁工法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 村田町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成15年村田町訓令第15号)に基づく耐震一般診断又は耐震精密診断を受けていない住宅

(平25告示28・一部改正)

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、村田町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を村田町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、派遣診断士を決定したときは、速やかに派遣診断士を派遣するものとする。

3 町長は、第1項の村田町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、村田町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書を受けた後において派遣診断士の派遣を辞退するときは、速やかに村田町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、村田町木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第4号)により派遣対象者に通知するものとする。

(業務の委託)

第8条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができ、委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、町長の指示に従い業務を遂行するものとする。

(町が派遣に要する費用)

第9条 町は予算の範囲内において派遣診断士の派遣に負担する費用は、住宅1棟当たり147,400円を上限とするものとし、耐震改修計画書を作成しない(上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤、基礎の注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない)場合は、130,600円を上限とする。

(平26告示32・令元告示58・一部改正)

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める限度額を超える費用について負担するものとする。

2 前項に定める費用は別表第1に定める額とし、耐震診断終了後に支払うものとする。

(実績報告及び結果通知)

第11条 受託者は、耐震診断実施後は実績報告書を町長に提出するものとする。

2 受託者は、耐震診断の結果を木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(施行の細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月21日告示第28号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている一般診断法については、平成25年度まで耐震一般診断に適用するものとする。

(平成26年5月19日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に村田町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱第11条第2項に規定する耐震診断の結果が通知された案件について適用し、施行の日前に結果が通知された案件については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

(令元告示58・全改)

のべ面積

既存建築の図面

派遣費用総額

派遣費用総額のうち村田町負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

147,400円

(130,600円)

3,400円

(2,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

13,900円

(12,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

24,300円

(21,400円)

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

34,800円

(30,800円)

※ 上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で重大な地盤・基礎の注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

※ 上記金額は、すべて消費税及び地方消費税の額を含む。

(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(平28告示15・全改、令元告示40・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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村田町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成23年8月15日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)