○村田町電子公印規程
平成24年2月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の電子公印の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において電子公印とは、村田町公印規程(昭和39年村田町訓令第8号)第2条に規定する公印の印影を電子計算機に記録し、村田町公文書管理規則(平成13年村田町規則第11号)第2条に規定する公文書とともに出力することにより、当該公文書が真正であることを認証する電磁的記録であって、第5条に規定する電子公印台帳に登録されたものをいう。
(電子公印に関する事務の総括)
第3条 電子公印に関する事務は、総務課長が総括する。
(取扱責任者)
第4条 電子公印を使用する課等に電子公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、電子公印を使用する課等の長をもって充てる。
3 取扱責任者は、電子公印の使用に当たっては、印影の偽造その他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(電子公印台帳)
第5条 総務課長は、電子公印を使用する公文書の名称等を登録し、これを整理するため電子公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 電子公印は、前項の電子公印台帳に登録されていない場合は使用することができない。
(電子公印の使用)
第6条 取扱責任者は、電子公印を使用しようとするときは、事前に電子公印使用承認申請書(様式第2号)にその使用の必要がある公文書を添えて、総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、村田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規則(平成14年村田町規則第18号)第4条に規定する情報システム管理者と協議の上、電子印影の不当な使用、更新、破壊等を防止するシステム機能等を措置するものとする。
(印影の拡大又は縮小)
第7条 電子公印を公文書に使用する場合において、公文書の都合により村田町公印規程に規定する公印の寸法により難いときは、印影を拡大し、又は縮小して使用することができる。ただし、この場合において、電子公印の同一性をそこなってはならない。
(電子公印の廃止)
第8条 取扱責任者は、電子公印の使用を廃止しようとするときは、電子公印廃止報告書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規程による報告書の提出を受けたときは、使用の廃止の期日、その他必要事項を電子公印台帳に記録しなければならない。
3 取扱責任者は、電子公印が廃止されたときは、速やかに電子計算機等に記録した当該電子公印を打ち出すことができないよう電子計算機等の機能上の措置を講じなければならない。
(事故報告)
第9条 取扱責任者は、電子公印の印影の偽造その他不正使用があったときは、直ちに総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、電子公印の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に使用している電子公印については、当該電子公印の使用を廃止するまでの間、この訓令の規定により調製された電子公印とみなす。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)