○村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第7号

村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年村田町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和56年村田町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、村田町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 老人憩の家の利用時間及び休業日は、次に定めるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から 午後4時30分まで

(4月1日から 10月31日まで)

午前9時から 午後4時まで

(11月1日から 3月31日まで)

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月5日までの日

(利用申請及び許可)

第3条 条例第3条の規定により、老人憩の家を利用しようとする者は、老人憩の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により、提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、老人憩の家利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第7条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する事業と連携することを目的とした事業に利用する場合 全額免除

(2) 地域の福祉増進に寄与することを目的とした事業に利用する場合 全額免除

(3) その他町長が特に必要と認めた場合 5割減額

2 前項の規定により減免を受けようとするものは、老人憩の家利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 老人憩いの家の利用を許可された者は、老人憩の家内において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 許可なくして、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして、壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして、物品の販売をしないこと。

(5) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(その他必要事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令元規則11・令3規則19・一部改正)

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村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)