○村田町経営会議等の設置及び運営に関する規程

平成23年11月30日

訓令第10号

庁議の設置及び運営に関する規程(平成15年村田町訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 設置(第1条)

第2章 経営会議(第2条―第5条)

第3章 庁議(第6条―第9条)

第4章 事務連絡会議(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 設置

(設置)

第1条 町政の重要方針及び重要施策を審議策定するとともに、各課等の総合調整を行い、町政の適正かつ効率的な執行を図るため、経営会議及び庁議並びに事務連絡会議(以下「経営会議等」という。)を置く。

第2章 経営会議

(経営会議の目的)

第2条 経営会議は、町政の重要方針及び重要施策を審議することを目的とする。

(構成)

第3条 経営会議は、町長、副町長、教育長、会計管理者、総務課長、財政課長をもって構成し、町長が主宰する。

2 町長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課長、局長、所長並びに村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号)第23条第3項に規定する室長及び参事(以下「課長等」という。)を経営会議に出席させることができる。

(令3訓令6・一部改正)

(付議事案)

第4条 経営会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 町政運営の重要方針並びに基本的な構想及び計画に関する事項

(2) 重要施策の方針、計画及び執行状況に関する事項

(3) 町議会に提出する予算案、条例案その他議案に関する事項

(4) 町の財政、組織、定数、人事の制度及びその運営の基本に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(開催)

第5条 経営会議は、町長が必要と認めるときに開催する。

第3章 庁議

(庁議の目的)

第6条 庁議は、町政の基本方針の周知、重要な施策の調整及び主要課題等の報告に加え、組織間相互の調整や問題解決を図ることを目的とする。

(構成)

第7条 庁議は、町長、副町長、教育長、会計管理者、課長等をもって構成し、副町長が主宰する。

2 副町長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を庁議に出席させることができる。

(処理事案)

第8条 庁議において処理する事案は、次のとおりとする。

(1) 経営会議から付託された事案

(2) 連絡調整を必要とする事案

(3) 前各号のほか必要な事項

(開催)

第9条 庁議は、毎月1日に開催する。ただし、当該開催すべき日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 副町長は、必要があると認めるときは、庁議を随時開催することができる。

第4章 事務連絡会議

(事務連絡会議の目的)

第10条 事務連絡会議は、町の事務事業を効率的に執行するため、各課等の事務事業執行に関する情報を共有し、もって町組織の調整機能をより強化することを目的とする。

(構成)

第11条 事務連絡会議は、各課等の長が指名する職員をもって構成し、総務課の代表者が主宰する。

(処理事案)

第12条 事務連絡会議において処理する事案は、次のとおりとする。

(1) 各課間の事務事業の連絡調整に関する事案

(2) 事務改善等の提案に関する事案

(3) 前各号のほか必要な事項

(開催)

第13条 事務連絡会議は、毎月18日に開催する。ただし、当該開催すべき日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 主宰者は、必要があると認めるときは、事務連絡会議を随時開催することができる。

第5章 雑則

(庶務)

第14条 経営会議等の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村田町経営会議等の設置及び運営に関する規程

平成23年11月30日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)