○村田町予防接種事故災害補償規程

平成23年2月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、村田町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二(以下「令別表第二」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、別表の区分欄に該当する補償対象者に対しては、当該別表に定めるところにより、補償を行う。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年5月21日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年5月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年5月22日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月22日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月26日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平24訓令7・平26訓令13・平27訓令6・平29訓令5・平30訓令8・令元訓令8・令2訓令21・一部改正)

補償の基準及び金額

区分

死亡補償金又は障害補償金の額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合

44,200,000円

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に令別表第二に定める障害を被った場合

1級

44,200,000円

2級

29,431,000円

3級

22,468,000円

備考

1 事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定する。

2 死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しない。

村田町予防接種事故災害補償規程

平成23年2月18日 訓令第2号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第2号
平成24年6月1日 訓令第7号
平成26年5月21日 訓令第13号
平成27年5月26日 訓令第6号
平成29年5月22日 訓令第5号
平成30年5月22日 訓令第8号
令和元年6月28日 訓令第8号
令和2年5月26日 訓令第21号