○村田町災害対策本部運営要綱
平成23年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町災害対策本部条例(昭和38年村田町条例第30号)第5条の規定に基づき、村田町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 本部は、町の地域において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に設置する。
2 本部は、原則として村田町役場本庁舎に置く。
3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害の危機が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと認められるときは本部を廃止する。
(副本部長及び本部員)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、会計管理者、各課長及び局(所)長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。
3 本部会議は、本部長が招集し主宰する。
4 本部会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 動員配備体制に関すること。
(2) 災害情報及び被害状況の分析並びにこれに伴う対策活動方針(今後の優先すべき活動方針)の策定に関すること。
(3) 避難勧告・指示・警戒区域の設定に関すること。
(4) 自衛隊の災害派遣要請及び指定公共機関等の応援要請に関すること。
(5) 他市町村に対する応援要請に関すること。
(6) その他災害対策に関すること。
5 本部会議の庶務は、総務課防災班において処理する。
(組織及び事務分掌)
第5条 本部の構成及び事務分掌は、別表第1に定めるところによる。
2 町長に事故あるとき、又は欠けたときは、副町長が本部長の職を代理する。
3 前項の場合において、副町長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長が本部長の職を代理する。
4 前項の場合において、総務課長に事故あるとき、又は欠けたときは、町長があらかじめ指名した職員が本部長の職を代理する。
5 部長は、本部長の命を受け、部を掌理し所属職員を指揮監督する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 班長は、所属する部長の命を受け、班の事務を掌理する。
8 班員は、班の事務を処理する。
(本部連絡員)
第6条 部に本部連絡員を置き、各部の副部長がその任にあたる。
2 本部連絡員は、本部において班所管の被害状況、応急対策の実施状況その他災害対策活動に必要な情報を収集し、それを集約するとともに、本部長の指令その他の連絡事項を所属する班に伝達することを任務とする。
(配備体制の基準及び編成計画等)
第7条 本部長は、災害の状況に応じて、次の各号に掲げる区分により、配備体制を決定し、部長に指示するものとする。
(1) 本部設置前
ア 警戒配備体制 大雨、洪水等の注意報又は警報が発表され、災害の発生が予想される場合、情報収集及び連絡活動を円滑に行える態勢
イ 特別警戒配備体制 台風による災害、大雨、洪水等の警報が発表され、広範囲にわたる災害の発生が予想される場合、現に被害が発生し、相当な被害の発生が予想される場合又は震度4の地震が発生した場合、各部の所要の人員が配置につき、かつ、他の必要な人員を待機させ、状況により本部設置体制に移行しうる態勢
(2) 本部設置体制
ア 町の区域内において相当規模の災害が発生し、又は発生が予想される場合若しくは震度5以上の地震が発生した場合、各部全員が配置につき、速やかに活動しうる態勢
3 部長は、所管の班の配備編成計画(様式第1号)を毎年4月1日現在で作成し、同月末日までに本部長に提出するものとする。この場合において、配備編成計画に変更が生じたときは、速やかに本部長に報告しなければならない。
(職員の自主参集基準)
第8条 役場本庁舎の当直員は、警報又は異常な情報を受けた場合、直ちに総務課長に通報して指示を受け、関係課長に通報しなければならない。
2 職員は、休日又は勤務時間外であっても、災害が発生し、又は報道等により災害が発生するおそれがあることを確認したときは、直ちに指定の部署に自主的に参集するものとする。
(配備体制の開始及び解除)
第9条 各部における配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。
(本部設置前の措置)
第10条 本部設置前においては、部長は、前条第1項の規定による指示を受け、速やかに人員の配備指示をするとともに、関係各部との連絡調整を行うものとする。
2 前項の規定により特別警戒配備体制をとった場合は、総務課長の発議により副町長、各部の部長等を構成員とする災害対策連絡調整会議を開催し、今後の対応方針及び本部設置の必要性の有無等について協議し、町長に具申するものとする。
(本部設置後の措置)
第11条 本部設置後においては、当該災害の総合的指揮所として本部室を開設するものとする。
2 本部室の開設場所は、原則として村田町役場2階大会議室とする。ただし、本部長が特に指定するときは、この限りでない。
3 本部室に村田町災害対策本部の標示をするものとする。
4 本部室は、当該災害の総括的窓口として災害対策に係る情報の集約及び活動全般の調整機能を円滑に行うため、次に掲げるチームを編成する。
(1) 本部設置チーム
(2) 被害調査チーム
(3) 情報収集チーム
(4) 情報整理チーム
(5) 総合調整チーム
(6) 広報チーム
5 本部室の指揮及び統制は、総務課長が行うものとする。ただし、総務課長に事故あるとき、又は欠けたときは、財政課長が行うものとする。
6 部長は、正確な被害状況の把握体制を強化するため所要の人員を被害調査チームに協力させるものとする。
7 部長は、別表第2の基準に基づき配備計画をたて、これを班員に徹底しなければならない。
8 部長は、次に掲げる措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。
(1) 災害の現況について班員に周知し、所要の人員を非常配備につかせる。
(2) 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害地にあらかじめ配置する。
(3) 災害対策に関係ある機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。
(4) 部長は、災害応急対策に全力を傾注しなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(自衛隊の派遣要請)
第12条 部長は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部長が自衛隊の派遣要請を決定したときは、総務課長は直ちに宮城県知事に対し、派遣要請の手続をしなければならない。
(協力機関の協力要請)
第13条 部長は、隣接市町その他の協力機関の応援協力を必要と認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部長が協力機関の協力要請を決定したときは、総務課長は直ちに協力機関に対し、協力要請の手続をしなければならない。
(被害状況等報告の取扱い)
第14条 部長は、災害の被害状況及び応急対策措置について、随時災害情報収集受付・連絡票(様式第2号)により総務課長に通報しなければならない。
2 総務課長は、前項の通報を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。
3 本部長は、被害状況等を宮城県災害対策本部大河原支部長に報告し、必要に応じ住民等に発表する。
(記録)
第15条 部長は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理及び伝達に当たっては、軽易な事項を除き、すべて記録し、これを保存しなければならない。
(標識)
第16条 本部長、副本部長及び本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等に定めがある場合を除き、腕章を付けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令3訓令6・全改)
災害対策本部事務分掌表
本部長 町長
副本部長 副町長
部 (部長:副部長) | 班 | 班員 | 分掌事務 | |
総務部 部長: 総務課長 副部長: 財政課長 | 庶務班 | 総務課職員 議会事務局職員 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 2 災害視察者及び見舞者の応接に関すること。 3 議会議員関係に関すること。 4 渉外に関すること。 | |
消防防災班 | 本部設置チーム | 総務課職員 | 1 本部設置に関すること。 (1) 宮城県防災端末等電子機器の設置 (2) 電話等通信機器の設置 (3) 非常用電源の運用 2 本部班事務の応援に関すること。 | |
被害調査チーム | 各課指名職員 (基準:各課1班2人編成) | 1 被害状況の現地での確認に関すること。 2 確認結果の報告に関すること。 | ||
情報収集チーム | 本部連絡員 | 1 被害情報の収集及び受理に関すること。 (1) 参集職員情報 (2) 町民等外部からの情報 (3) 防災関係機関からの情報 (4) 各部に係る情報 (5) 被害調査チーム情報 | ||
情報整理チーム | 総務課職員2人 財政課職員2人 | 1 被害情報収集チームからの情報の集約に関すること。 2 各種情報の共有化作業に関すること。 (1) 文字情報を地図情報に変換 (2) 各種情報処理機器の活用 3 災害記録に関すること。 | ||
総務部 部長: 総務課長 副部長: 財政課長 会計課長 | 消防防災班 | 総合調整チーム | 総務課職員 財政課職員 | 1 本部会議に関すること。 2 防災会議に関すること。 3 復旧総合計画に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 自衛隊への派遣要請に関すること。 6 民間団体等への応援要請に関すること。 7 指揮指令及び伝達に関すること。 8 職員の非常招集に関すること。 9 職員の動員配備に関すること。 10 県に対する被害状況報告に関すること。 11 各部間の総合調整及び連絡に関すること。 12 避難指示等に関すること。 13 各機関への出動要請に関すること。 14 交通の規制に関すること。 15 交通の確保に関すること。 16 り災証明に関すること。 17 応急仮設住宅(建設用地)の確保に関すること。 18 輸送用車両の調達及び配車計画に関すること。 19 物資の調達・輸送に関すること。 20 庁用車の集中管理に関すること。 21 避難所の設置に関すること。 |
広報班 | 広報チーム | 総務課職員 | 1 防災行政無線に関すること。 2 災害広報に関すること。 (1) 町民に対する広報 (2) 報道機関に関する発表 3 部内事務の応援に関すること。 | |
出納班 | 会計課職員 | 1 義援金の受付及び出納に関すること。 2 資金調達に関すること。 3 その他出納に関すること。 | ||
財政班 | 財政課職員 | 1 緊急予算に関すること。 | ||
税務部 部長: 税務課長 副部長: 参事又は総括主査 | 税務班 | 税務課職員 | 1 人的被害状況の調査に関すること。 2 被害に伴う税の減免措置に関すること。 | |
施設管理班 | 税務課職員 | 1 家屋等の被害状況の調査(建物被害認定調査)に関すること。 | ||
備品管理班 | 税務課職員 | 1 避難所の管理運営に関すること。 2 部内事務の応援に関すること。 | ||
生活環境部 部長: 町民生活課長 副部長: 沼辺支所長 菅生出張所長 | 民生班 | 町民生活課職員 | 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。 2 食料供給対策に関すること。 3 消費流通の緊急対策に関すること。 | |
支所・出張所班 | 支所・出張所職員 | 1 本部との連絡調整に関すること。 2 支所・出張所運営の総合調整に関すること。 3 通信情報対策に関すること。 4 消防対策に関すること。 5 災害情報収集に関すること。 | ||
町民班 | 町民生活課職員 | 1 国民年金事業対策に関すること。 2 社会保険対策に関すること。 3 国民健康保険事業対策に関すること。 4 部長の命ずる応急対策に関すること。 | ||
衛生班 | 町民生活課職員 | 1 被災地の防疫及び保健衛生に関すること。 2 し尿及び廃棄物の収集処理に関すること。 3 遺体の埋火葬及び遺体収容所の設置に関すること。 4 仮設トイレの調達設置に関すること。 5 公害指導・応急対策全般に関すること。 6 墓地及び埋火葬対策に関すること。 | ||
健康福祉部 部長: 健康福祉課長 副部長: 子育て支援課長 | 保健指導班 | 健康福祉課職員 | 1 被災者の健康管理・心のケアに関すること。 2 保健衛生指導に関すること。 3 医療、助産及び防疫対策に関すること。 4 医療機関との連絡調整に関すること。 5 医療品確保対策に関すること。 6 精神衛生に関すること。 7 緊急医療情報対策に関すること。 8 部長の命ずる応急対策に関すること。 | |
福祉班 | 健康福祉課職員 子育て支援課職員 保育所・児童館職員 | 1 被災者の調査に関すること。 2 災害ボランティアの受入れ支援に関すること。 3 避難者の収容に関すること。 4 援護物資の受給配分に関すること。 5 臨時相談窓口業務に関すること。 6 災害時要援護者の対策に関すること。 7 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 8 衣料、生活必需品その他物資供給対策に関すること。 9 母子福祉対策に関すること。 10 障害者福祉対策に関すること。 11 生活保護に関すること。 12 民生安定資金に関すること。 13 老人福祉対策に関すること。 14 児童福祉に関すること。 | ||
産業振興部 部長: 農林課長 副部長: まちづくり振興課長 農業委員会事務局長 | 農林業対策班 | 農林課職員 農業委員会職員 | 1 部内の総括、連絡調整に関すること。 2 農業対策全般に関すること。 3 農業金融対策に関すること。 4 農業共済対策に関すること。 5 土地改良事業対策に関すること。 6 農地対策事業に関すること。 7 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。 8 農業土木対策に関すること。 9 農業水利対策に関すること。 10 農業構造改善事業対策に関すること。 11 農道対策全般に関すること。 12 農業用かんがい用排水対策に関すること。 13 農産物の流通対策に関すること。 14 農作物の生産及び技術対策に関すること。 15 農業生産資機材の確保対策に関すること。 16 病害虫防除に関すること。 17 農業気象対策に関すること。 18 農業技術改良の普及対策に関すること。 19 農業経営改善の普及対策に関すること。 20 畜産業対策に関すること。 21 村田ダムに関すること。 22 治山治水林道に関すること。 23 林業対策に関すること。 24 山地地すベり対策に関すること。 25 有害鳥獣の駆除に関すること。 | |
政策推進班 | まちづくり振興課職員 | 1 災害統計に関すること。 | ||
まちづくり推進班 | まちづくり振興課職員 | 1 商工業対策全般に関すること。 2 中小企業に対する緊急融資対策に関すること。 3 中小企業に対する経営・指導対策に関すること。 4 工業立地対策に関すること。 5 労働者福祉対策に関すること。 6 職業訓練対策に関すること。 7 労務供給対策に関すること。 8 失業対策に関すること。 9 雇用保険対策に関すること。 10 観光資源対策に関すること。 | ||
建設部 部長: 建設水道課長 副部長: 参事又は総括主査 | 建設班 | 建設水道課職員 | 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。 2 道路・橋梁・河川・砂防等公共施設に関すること。 3 都市施設に関すること。 4 公共土木施設災害復旧対策に関すること。 5 交通安全施設対策に関すること。 6 水防対策に関すること。 | |
管理班 | 建設水道課職員 | 1 公営住宅対策に関すること。 2 応急仮設住宅に関すること。 3 住宅宅地確保に関すること。 4 公有建物等復旧対策に関すること。 | ||
上下水道班 | 建設水道課職員 | 1 水道事業対策全般に関すること。 2 関係機関との連絡調整に関すること。 3 水道用水の供給対策に関すること。 4 水道施設管理対策に関すること。 5 水道用水事業対策に関すること。 6 浄水作業及び施設の管理対策に関すること。 7 浄水技術の研究対策に関すること。 8 浄水処理対策に関すること。 9 水源流域の水質調査及び汚濁防止に関すること。 10 公共下水道・農集排水施設に関すること。 | ||
教育部 部長: 教育長 副部長: 教育総務課長 生涯学習課長 | 教育総務班 | 教育委員会職員 | 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。 2 教育行政対策全般に関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 4 学校保健衛生、給食対策に関すること。 5 教育財産の管理対策に関すること。 6 請願及び陳情等対策に関すること。 7 奨学、育英資金対策に関すること。 8 学校教育施設対策に関すること。 9 教職員の確保対策に関すること。 10 教材等の確保対策に関すること。 11 学校安全、児童生徒等の避難対策に関すること。 12 教育職員、学校職員の福利厚生対策に関すること。 13 学校医療に関すること。 14 児童生徒の就学等対策に関すること。 15 就学援助費等対策に関すること。 | |
生涯学習班 | 教育委員会職員 | 1 社会教育施設対策に関すること。 2 成人・婦人・青少年対策に関すること。 3 文化財対策に関すること。 4 部長の命ずる応急対策に関すること。 | ||
議会部 部長: 議会事務局長 副部長: 参事又は総括主査 | 議会班 | 議会事務局職員 | 1 災害に対する議会活動に関すること。 | |
消防部 部長: 消防団長 副部長: 消防団副団長 | 消防班 | 消防団員 | 1 住民の避難及び救出に関すること。 2 災害時における応急処置に関すること。 |
別表第2(第7条・第11条関係)
特別警戒本部・災害対策本部設置時の配備基準及び内容
組織 | 配備内容 | 配備時期 | ||
地震 | (参考)一般災害 | |||
特別警戒本部(特別)警戒配備 | 総務部、建設部、産業振興部の課長、職員及び防災班長により、災害に関する情報収集及び連絡を行うもので、災害対策本部に円滑に移行できる態勢とする。 | ・町内で震度4の地震を観測したとき。 ・その他災害警戒本部長が必要と認め指令したとき。 | 注意報や警報が発令されなくても、災害に対して警戒態勢をとる必要があり、災害警戒本部長が当該非常配備を指令したとき。 | |
災害対策本部 |
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| 非常配備(1号) | 関係部の所要の人員をもってあたるもので、事態の推移に伴い速やかに2号配備に切り替えられるものとし、また切り替え前においても災害発生とともに、直ちに非常活動が開始できる態勢をとる。 | ・町内で震度5弱の地震を観測したとき。 ・その他災害対策本部長が必要と認め指令したとき。 | 暴風、大雨、洪水等の警報の一つが発令された場合、又は管内に異常な状況が発生した場合において、本部長が当該非常配備を必要と認め指令したとき。 |
非常配備(2号) | 所要人員の全員をもってあたるもので、他の職員も直ちに活動が開始できる完全な態勢とする。 | ・震度6弱以上の地震を観測したときには自動的に配置し、全職員により対応する必要がある場合。 ・その他災害対策本部長が必要と認め指令したとき。 | 全域にわたって風水害等が発生するおそれがある場合、又は全域でなくとも被害が特に甚大と予想される場合並びに災害が発生したときにおいて、本部長が当該非常配備を指令したとき。 |