○村田町消防施設整備基金の管理及び運用に関する規則
平成23年2月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、村田町消防施設整備基金条例(平成22年村田町条例第2号)第6条の規定により、村田町消防施設整備基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基金処分の対象施設)
第2条 この基金において処分できる対象施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)第4条の規定による消防に関する施設とする。
(基金の事務処理)
第3条 基金の存続する期間中においては、造成運用処分などを明確にしなければならない。
(国への報告)
第4条 町長は、毎年度終了後3月以内に前条に係る実績を交付決定者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。