○村田町消防施設整備基金の管理及び運用に関する規則

平成23年2月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村田町消防施設整備基金条例(平成22年村田町条例第2号)第6条の規定により、村田町消防施設整備基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金処分の対象施設)

第2条 この基金において処分できる対象施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)第4条の規定による消防に関する施設とする。

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中においては、造成運用処分などを明確にしなければならない。

(国への報告)

第4条 町長は、毎年度終了後3月以内に前条に係る実績を交付決定者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

村田町消防施設整備基金の管理及び運用に関する規則

平成23年2月24日 規則第1号

(平成23年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年2月24日 規則第1号