○針生前地区経営体育成基盤整備事業評価委員会兼換地委員会規程
平成22年7月29日
訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、村田町県営ほ場整備事業委員会条例(平成7年村田町条例第26号)第1条に規定する針生前地区経営体育成基盤整備事業評価委員会兼換地委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、町長の要請により委員長が招集する。ただし、委任された事項又は緊急を要する事項については、町長の要請を待たず委員会を招集することができる。
2 委員長が委員会を招集するときは、あらかじめ町長にその旨を通知しなければならない。
3 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。
4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第4条 委員長は、委員会において決定した事項を直ちに町長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。