○村田町口蹄疫現地防疫対策本部設置要綱

平成22年7月29日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が設置する村田町口蹄疫現地防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本部は、町内において口蹄疫が発生し、又は仙南地域での発生やその周辺市町での発生により移動制限区域が仙南地域にかかった場合に設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 口蹄疫予防に関すること。

(2) 口蹄疫防疫業務の実施に関すること。

(3) その他口蹄疫に関すること。

(組織)

第4条 前条に規定する事項を分掌するため、本部に総務班、広報班、発生地班、移動規制班及び検診・追跡班を置く。

2 各班の業務及び構成は別表第1及び別表第2とし、実際の業務は口蹄疫対策大河原現地地方支部(以下「県地方支部」という。)の指示の下に行う。

3 県地方支部との連絡調整のため連絡員を置き、農林課長をもって充てる。

(平24訓令2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

(班長及び副班長)

第6条 班長は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

2 副班長は班長を補佐し、班長事故あるときはその職務を代行する。

(本部員)

第7条 本部員は、班長の指示を受け、所掌事務に従事する。

(本部会議)

第8条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、班長、副班長及び庶務をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

(活動体制)

第9条 第2条の規定により本部が設置された場合、各班は直ちに非常配置体制を整え、所定の業務に着手しなければならない。

(本部の解散)

第10条 本部長は、防疫措置が完了したとき、又は口蹄疫が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、農林課において行う。

(平24訓令2・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

各班の業務

班名

業務

総務班

人員・資材の確保、ベースキャンプ運営

広報班

町民への広報、報道対応

発生地班

発生地での殺処分、埋却、消毒等作業

移動規制班

交通遮断、消毒ポイント設置運営

検診・追跡班

発生地周辺の検診、疫学調査への協力

別表第2(第4条関係)

(平23訓令8・平24訓令2・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

各班の構成

班名

班長

副班長

班員

総務班

総務課長

教育総務課長

生涯学習課長

会計課長

危機管理監

総務課、教育委員会事務局、会計課

広報班

財政課長

議会事務局長

財政課、まちづくり振興課、議会事務局

発生地班

農林課長

町民生活課長

税務課長

農林課、農業委員会、町民生活課、沼辺支所、菅生出張所、税務課

移動規制班

建設水道課長

副参事又は総括主査

建設水道課

検診・追跡班

健康福祉課長

子育て支援課長

健康福祉課、子育て支援課

村田町口蹄疫現地防疫対策本部設置要綱

平成22年7月29日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成22年7月29日 訓令第17号
平成23年10月1日 訓令第8号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号