○村田町老人ホーム等措置費用の徴収に関する規則

平成22年8月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を行った場合における法第28条第1項の規定による費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、措置を行ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を月単位で徴収するものとする。

(費用の徴収額の決定)

第3条 町長が被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 法第11条第1項第1号若しくは第3号又は第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置 厚生労働省が定める基準により、納入義務者についてそれぞれ算定した額。ただし、月の中途において措置を開始したとき、又は解除したときの徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(2) 法第10条の4第1項並びに法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による措置 当該措置に要した費用の額から、法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額。ただし、当該額を徴収されることとなった場合、生活保護を必要とする状態になる者については、徴収しないものとする。

(徴収額の通知)

第4条 町長は、徴収額の決定又は変更をしたときは、老人ホーム等費用徴収額決定・変更通知書(様式第1号)により納入義務者に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 町長は、納入義務者が、災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入することが困難であると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ホーム等費用徴収額減額・免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収額の減額又は免除の適否を審査し、徴収額の減額又は免除を認める旨を決定したときは、老人ホーム等費用徴収額減額・免除決定通知書(様式第3号)により、徴収額の減額又は免除を認めない旨を決定したときは、老人ホーム等費用徴収額減額・免除不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた法第28条第1項の規定に基づく村田町老人福祉法施行細則(平成5年村田町訓令第5号)第13条の規定よる処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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村田町老人ホーム等措置費用の徴収に関する規則

平成22年8月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)