○村田町イノシシ個体数調整捕獲許可事務取扱要領

平成22年5月17日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第7条に基づき知事が策定した宮城県イノシシ保護管理計画(以下「保護管理計画」という。)に基づくイノシシの数の調整(以下「個体数調整」という。)を目的とする捕獲等に関し、鳥獣捕獲許可の申請及び許可の手続き等については、法並びに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和38年宮城県規則第86号。以下「細則」という。)に定めるもののほかこの要領に基づき取り扱うものとする。

(捕獲の許可)

第2条 個体数調整を目的とする捕獲(以下「捕獲」という。)は、保護管理計画及び村田町が策定した保護管理事業実施計画(以下「実施計画」という。)に適合すると認められる場合に限り町長が許可するものとする。

(捕獲実施者)

第3条 捕獲を実施できる者(以下「捕獲実施者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町長から捕獲を依頼された者であること。

(2) 申請時の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受け、その免許の種類の狩猟経験が5年以上であること。ただし、網又はわな猟の猟具を使用する場合にあっては、その狩猟免許を受けてから、狩猟経験が3年以上であること。

(3) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。

(4) あらかじめ社団法人宮城県猟友会所属支部長の推薦を受け、捕獲区域を所管する宮城県大河原地方振興事務所長(以下「所長」という。)が認めた捕獲隊員であること。

(5) 箱わな、囲いわな又はくくりわなを自己の管理する農地などに使用する場合であって、止めさし行為の確保が可能な場合は、第2号の狩猟経験年数及び前号についてはこの限りではない。

(捕獲の方法等)

第4条 捕獲の方法は、もっとも効果のある方法とする。ただし、省令第10条第3項各号に規定する猟法は、原則として用いないものとする。

(捕獲の申請手続等)

第5条 捕獲をしようとする者で第3条第2号の許可を受けようとする者は、細則第3条第2号に定める鳥獣捕獲許可申請書(細則様式第2号。以下「申請書」という。)に保護管理事業に基づく捕獲依頼書(様式第1号)を添付し、保護管理事業に基づく捕獲実施計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請書の事務処理)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに状況を調査し、個体数調整捕獲許可申請に係る調査書(様式第3号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の申請が第2条に適合すると認められるときは許可するものとし、省令第7条第6項に定める鳥獣捕獲許可証(省令様式第1号。以下「許可証」という。)及び細則第4条に定める腕章(細則様式第11号。以下「腕章」という。)を交付するものとする。この場合において、法第9条第8項に定める町長及び環境大臣の定めた法人(以下「特殊法人」という。)に許可する場合は、許可証及び腕章のほか省令第7条第8項に定める従事者証(省令様式第2号)を交付するとともに、従事者に対する個体数調整捕獲事業指示書(様式第4号)の交付及び個体数調整捕獲従事者台帳(様式第5号)の整備を指導しなければならない。

3 前項の許可の捕獲許可期間は、実施計画の計画期間内とする。

4 町長は、捕獲許可の適切な運用を図るため、第2項の許可にその権限の範囲内で必要な許可条件を付することが出来るものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号の定めるところによる。

(1) わなによる捕獲を許可する場合 わなの設置個数は許可個体数と同数以下とする。

(2) わな又は網による捕獲を許可する場合 町長名、設置者の住所、氏名、電話番号、捕獲目的、許可番号及び許可期間を記した金属製又はプラスチック製の標識をわな又は網につけること。

5 町長は、保護管理計画の趣旨に適合しない場合など許可適当と認められない申請については不許可とし、その旨申請者に通知するものとする。

(捕獲実施の際の留意事項)

第7条 捕獲実施者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 鳥獣の専門家等の助言・指導を受けながら、効果的な捕獲に努めること。

(2) 捕獲人員数は、必要最小数とすること。

(3) 捕獲数は、保護管理計画の目的を達成するための必要最小限の個体数とする。

(4) 捕獲区域は、原則として捕獲実施者の住所と同一町村内で最小限度の面積とし、許可区域外での捕獲は特に慎重を期すること。

(5) 捕獲実施者は、許可証(特定法人の従事者については、従事者証)を携帯するとともに細則第4条の規定による腕章を付けること。

(6) 捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力を失ったときは、許可証(特定法人の従事者については、従事者証)に捕獲場所、捕獲鳥獣種類、捕獲数等を記載の上、個体数調整捕獲調書(様式第6号)に腕章と添えて、速やかに返納すること。

(7) 捕獲物の処理は、次のとおり行うこと。

 捕獲実施者は、捕獲の実施によって鉛中毒事故等の問題を引き起こす事がないよう、捕獲物を適正に処理し、山野などに放置しないこと。

 捕獲実施者は、捕獲物を学術研究のように供する場合は、捕獲物に許可番号、許可年月日等を表示し、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。

(捕獲実施上の指導事項等)

第8条 町長は、捕獲実施者に対して、次の各号に掲げる指導を行うものとする。

(1) 捕獲に伴う事故の発生防止について、万全の措置を講じさせること。

(2) 捕獲の際は責任者を選任させ、責任者の指揮監督のもと実施させること。

(3) 捕獲の実施に先立ち、捕獲実施区域の住民に対し、捕獲の内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項)を周知させること。

2 町長は、捕獲の実施に当たっては、原則として町の職員又は自然保護員を立ち会わせ、適正な捕獲が実施されるよう指導するものとする。

3 町長は、捕獲の実施に当たり、許可人員、捕獲数量、捕獲実施日、区域について、所轄警察署へ連絡し、協力を求めるものとする。

(その他)

第9条 町長は、各年度終了後速やかに保護管理事業に基づく捕獲実績表(様式第7号)を作成し、所長に報告するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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村田町イノシシ個体数調整捕獲許可事務取扱要領

平成22年5月17日 訓令第15号

(平成22年5月17日施行)