○村田町子ども手当事務処理規則

平成22年5月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則1・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第1号)を請求者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額(以下「手当額」という。)を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第2号)を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(様式第2号)を請求者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第2号)を、届出に係る事実がないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(様式第2号)を届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)を当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)を当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(様式第4号)を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(様式第4号)を請求者に通知するものとする。

(平24規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、省令第18条に規定する子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領するものとする。

3 町長は、前項に定める寄附が行われた時は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に子ども手当寄附変更申出書及び子ども手当寄附撤回申出書(様式第6号)により行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(平24規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その休日等の前日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払いは、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払により難いと認める受給者については、この限りでない。

(平24規則1・旧第9条繰上)

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払いを一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(平24規則1・旧第10条繰上)

(雑則)

第10条 この規則に定める事項は、村田町職員の支給等についても準用する。

(平24規則1・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則1・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(様式第1号)を請求者に通知するものとする。

(平成24年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則1・全改)

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(平24規則1・全改)

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(平24規則1・全改)

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(平24規則1・全改、令元規則11・一部改正)

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(平24規則1・全改)

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(平24規則1・全改)

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村田町子ども手当事務処理規則

平成22年5月13日 規則第6号

(令和元年5月24日施行)