○村田町電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

平成22年2月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町が総務省の電波遮へい対策事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合(以下「共聴組合」という。)に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。

(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。

(申請書の様式)

第3条 規則第3条に定める申請書その他関係書類は、次のとおりとする。

(1) 事業費等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 補助事業の概要(様式第2号)

(3) 工事概要書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助事業の軽微な変更)

第4条 規則第5条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費を20パーセント以上の変更をする場合、又は、事業量の20パーセント以上の変更をする場合

(2) 補助事業の内容を変更する場合

(変更等の承認)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定に基づき承認を受けようする場合は補助事業の変更承認申請書(様式第4号)及び補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めたときは当該申請をした者に対し、補助事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による決定通知は、総務大臣からの電波遮へい対策事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けてから補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条に規定する申請の取下げは、補助金交付申請取下げ届出書(様式第8号)によるものとする。

(事故の報告)

第8条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第10条の定めにより、町長が報告を求めた場合、共聴組合は補助事業状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、補助事業実績報告書(様式第11号)によるものとし、補助事業の完了した日からその日から起算して1か月を経過した日、又は、交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日まで町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第11条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第12号)によるものとする。

(補助金等の交付)

第12条 規則第15条に基づく交付に必要な書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 補助事業実績報告書

(2) 補助金精算(概算)払請求書(様式第13号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助事業の経理)

第13条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。

(補助金交付の際付す条件)

第14条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は、担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請(届出)(様式第14号)による承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。(町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第15条 前条第1項の規定による財産処分に関する町長の承認については、町長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が様式第14号による申請(届出)書を町長に提出した場合は町長の承認があったものとみなす。ただし、同項の申請(届出)書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第16条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱

平成22年2月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)