○村田町スクールバス運行管理規程
平成22年3月26日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、町内の幼稚園及び小学校を統廃合することにより通園及び通学(以下「通学等」という。)環境が変わる園児及び児童(以下「児童等」という。)並びにそれに準ずるものとして村田町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた児童等の通学等手段を確保するため、村田町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し、もって児童等の教育環境の向上に資することを目的とする。
(管理)
第2条 スクールバスは、委員会の所管とする。
(運行等)
第3条 スクールバスの運行計画は、毎年度、村田幼稚園長及び村田小学校長(以下「学校長等」という。)の意見を徴し、委員会が作成するものとする。
2 委員会は、スクールバスを利用する児童等の人数が少ないと認められるときは、町又は委員会が所有する公用自動車をスクールバス等に代えて運行することができる。
(利用対象者)
第4条 スクールバスを利用することができる者は、別表に定める指定通学区域に居住する児童等とする。
(利用の登録等)
第5条 スクールバスを利用しようとする者は、毎年4月1日までに学校長等に対して村田町スクールバス利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保護者から新たな登録又は利用変更の申立てがあり、学校長等が相当の事由があると認めたときは、その申請書を受理することができる。
(学校長等の責務)
第7条 学校長等は、スクールバスによる通学時における事故を防止するため、児童等に対して交通安全教育をしなければならない。
(児童の安全確保等)
第8条 スクールバスを利用する児童の保護者は、スクールバス補助業務員(以下「補助業務員」という。)との児童の受け渡しについての安全確保に努めなければならない。
2 スクールバスを利用する児童が休校する場合、学校並びに補助業務員にその旨を連絡しなければならない。
(目的外使用基準)
第9条 スクールバスは、第1条に掲げる目的の達成に支障がない範囲で、別に定める基準により、これを使用することができるものとする。
(業務の委託)
第10条 委員会は、スクールバスの運行について、業務委託することができる。
(平26教委告示6・追加)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
(平26教委告示6・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4教委告示6・一部改正)
指定通学区域 |
小泉西町地区、小泉中地区、小泉東地区、小泉姥ケ懐地区、薄木地区、菅生上地区、菅生下地区、足立東地区、足立西地区、北向地区、寄井地区、千塚地区、沼辺北地区、沼辺南地区、関場地区、沼田地区 |
備考 指定通学区域は、村田町行政区長等に関する規則(昭和36年村田町規則第2号)別表による行政区域によるものとする。