○村田町地域情報通信基盤整備事業者審査委員会設置要綱
平成22年1月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 村田町が行う村田町地域情報通信基盤整備事業に係る設計、施工及び運用管理業務の事業者選定を簡易公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)で実施するにあたり、その審査及び評価を厳正かつ公平に行うため、村田町地域情報通信基盤整備事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルに係る審査及び村田町地域情報通信基盤整備事業に係る施工算定価格等の審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は7名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 村田町課設置条例(平成3年村田町条例第24号)第2条に定める課の課長
(3) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会には、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の任務が終了する日までとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(令3訓令6・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。