○村田町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成21年12月28日
訓令第19号
村田町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成16年村田町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付、法第9条第10項の規定による特別の有効期間を定めた被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯の主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省で定める医療に関する給付をいう。
(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(4) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び村田町行政手続条例(平成8年村田町条例第17号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会をいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届出は、特別の事情(発生)届出書(様式第1号)による。
2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届出は、公費負担医療に関する届出書(様式第2号)による。
3 前2項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付しなければならない。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができる場合は、これを省略することができる。
(被保険者証の返還予告)
第4条 町長は、法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、あらかじめ、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知する。
2 町長は、第1項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは、短期被保険者証又は被保険者資格証明書を交付する。
(短期被保険者証の交付対象等)
第6条 短期被保険者証の交付対象者は、保険税の納期限から6月を経過しても当該保険税を納付していない世帯の被保険者とする。
2 短期被保険者証の有効期間は、原則として3月とする。ただし、特に必要と認める場合は1月又は6月とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、当該世帯の全部又は一部が原爆一般疾病医療費等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は、被保険者証を交付する。
4 町長は、短期被保険者証を交付する場合は、納税相談及び納税指導を行う。
5 町長は、短期被保険者証を交付する場合には、当該世帯の被保険者が保険給付を受けることができることとなった場合において、その支給決定額を滞納している保険税に充てることを指導するものとし、これに応じたときは、国民健康保険税充当承諾書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
6 町長は、前項の規定による国民健康保険税充当承諾書の提出を拒んだ滞納者から保険給付の支給申請があった場合は、保険給付の全部又は一部を差し止める。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第7条 町長は、短期被保険者証の交付を受けている滞納者が滞納している保険税を完納した場合は、短期被保険者証の交付措置を解除する。
2 町長は、前項の規定により短期被保険者証の交付措置の解除を決定した場合は、被保険者証を交付する。
2 前項の規定により被保険者資格証明書を交付する場合において、当該世帯の全部又は一部が原爆一般疾病医療費等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、当該被保険者に係る被保険者証(有効期間を6月間とする短期被保険者証)を交付する。
3 第1項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第9条 町長は、被保険者資格証明書の交付措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当した場合は、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。
(3) 納税相談及び納税指導に応じて納税誓約書を提出し、かつ、当該誓約の履行を確認できたとき。
2 町長は、前項第1号の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定した場合は、被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第10条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとする場合は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を審査し、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差し止め)
第11条 町長は、施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があった場合は、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(一時差し止めに係る保険給付からの滞納保険税の控除)
第12条 町長は、施行規則第32条の5の規定による一時差し止めに係る保険給付の額から滞納額を控除しようとする場合は、国民健康保険の一時差し止めに係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知する。
(保険給付の一時差し止めの解除)
第13条 町長は、法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者の短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付措置を解除した場合は、保険給付の一時差し止めを解除する。
3 町長は、一時差し止めを解除した保険給付は速やかに支給する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の村田町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱によってなされた措置、手続き及びその他の行為は、この訓令の相当規定によってなされた措置、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成25年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(平25訓令1・令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(平28訓令6・全改)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(平28訓令6・全改)
(平28訓令6・全改)