○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第26号
(平成21年4月1日に減額改定対象職員であった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年村田町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)第19条第1項後段又は第23条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年村田町条例第4号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第2項、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 村田町職員の給与に関する条例第13条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない者)
第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の村田町職員の給与に関する条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第23条第2項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて第1条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外のものとする。
(端数計算)
第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。