○村田町がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月25日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料になる検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(平23告示20・全改)

(事業の実施)

第2条 事業の実施に当たっては、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)及び厚生労働省が定める当該年度のがん検診推進事業実施要綱に基づき行うものとする。

(平22告示20・平23告示20・一部改正)

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 子宮頚がん 検診実施年度の前年度の3月31日現在において、20歳、25歳、30歳、35歳又は40歳の女性

(2) 乳がん 検診実施年度の前年度の3月31日現在において、40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の女性

(3) 大腸がん 検診実施年度の前年度の3月31日現在において、40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の者

(平22告示20・平23告示20・一部改正)

(クーポン券等の交付等)

第4条 町長は、前条に定める対象者をがん検診台帳(様式第1号)に登録し、検診手帳、クーポン券及び受診案内その他必要と思われるものを対象者に交付するものとする。

2 クーポン券の有効期間は、交付の日から町長が別に定める日までとする。

(平22告示20・平23告示20・一部改正)

(個人負担金の助成)

第5条 対象者が、町が実施した第3条各号に掲げる集団検診を受診し、若しくは町が委託した病院又は診療所において第3条各号に掲げる個別検診を受診し、既に町が別に定める個人負担金を支払った場合は、村田町がん検診費助成申請書(様式第2号)と共に個人負担分の領収書(領収書に換えて金額が分かるものを含む。)を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上適当と認められる場合に対象者の口座に当該金額(以下「助成金」という。)を振り込むものとする。

(平23告示20・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 町長は、前条第2項により助成金を受けた対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部又は全部を返還させなければならない。

(1) 虚偽その他不正により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平22告示20・旧第1項・一部改正)

(平成22年3月31日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月16日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平23告示20・全改)

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(平23告示20・全改、令3告示76・一部改正)

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村田町がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年8月25日 告示第30号
平成22年3月31日 告示第20号
平成23年5月16日 告示第20号
令和3年12月24日 告示第76号