○村田町町税滞納整理指導員設置規則
平成21年8月18日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納解消に向けた効率的な徴収事務を図るため、村田町町税滞納整理指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(身分等)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の所属は税務課とする。
(令2規則6・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、税務課長(以下「課長」という。)の指揮監督のもと、次の各号に掲げる事項について、職員に対し指導助言を行うものとする。
(1) 町税の滞納処分についての実務指導に関すること。
(2) 納税相談についての実務指導に関すること。
(3) 滞納処分停止及び不納欠損に関する適切な指導に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事務に関すること。
(任用)
第4条 指導員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから任用する。
(1) 徴収事務に堪能で豊富な経験を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、指導員を再任することができる。
(令2規則6・一部改正)
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日は、週に4日以内とし、その割振りは、課長が定める。
2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(令2規則6・旧第8条繰上)
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。
(令2規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則6・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。