○村田町水道使用水量認定要綱

平成21年4月24日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号。以下「条例」という。)第31条第3号に規定する使用水量が不明のときの使用水量の認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の範囲)

第2条 使用水量の認定は、水道の使用者又は条例第19条に規定する管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が善良な管理者の注意をもって給水装置を管理使用したにもかかわらず、給水設備からの地中での漏水(以下「漏水」という。)により実際の使用水量が明らかでなく、条例第21条の規定により設置されたメーターによる計量が適当でないと認められる場合に行うものとする。ただし、水道使用者等が漏水を確認したときに、直ちに修理をしなかった場合はこの限りではない。

(認定水量の基準)

第3条 認定水量の基準は、前条本文に該当すると認められた場合で、当該月の使用水量が前3月間の月平均使用水量(基本水量に満たない場合は、基本水量とする。)の2倍を超えた場合、前3月間の月平均使用水量を超えた水量の2分の1を限度として水量を減ずるものとする。

(認定の適用期間)

第4条 認定の使用適用期間は、漏水が町及び水道使用者等双方で確認された月分とする。この場合において、漏水が条例第30条に定めるメーター点検の定例日の前後にまたがると認められる場合は、当該2月分とするものとする。

(認定の手続き)

第5条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として漏水が発見された日から30日以内に、使用水量認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理した場合は、申請を受理した日から14日以内にその可否を決定し、使用水量認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町水道使用水量認定要綱

平成21年4月24日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月24日 告示第17号
令和3年12月24日 告示第76号