○村田町水道使用水量認定要綱
平成21年4月24日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号。以下「条例」という。)第31条第3号に規定する使用水量が不明のときの使用水量の認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定水量の基準)
第3条 認定水量の基準は、前条本文に該当すると認められた場合で、当該月の使用水量が前3月間の月平均使用水量(基本水量に満たない場合は、基本水量とする。)の2倍を超えた場合、前3月間の月平均使用水量を超えた水量の2分の1を限度として水量を減ずるものとする。
(認定の適用期間)
第4条 認定の使用適用期間は、漏水が町及び水道使用者等双方で確認された月分とする。この場合において、漏水が条例第30条に定めるメーター点検の定例日の前後にまたがると認められる場合は、当該2月分とするものとする。
(認定の手続き)
第5条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として漏水が発見された日から30日以内に、使用水量認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)